🚧 道路占用許可サポート

足場・仮囲い・朝顔の道路占用許可

道路に足場や仮囲いを出すには、道路管理者(市区町村・国道事務所)へ道路占用許可(道路法32条)、警察署へ道路使用許可を出します。
添付する案内図・平面図・断面図を、寸法を入力するだけで自動作図。占用面積と占用料の計算基準チェックもその場で行います。

1寸法を入力
2案内図
3平面図
4断面図(自動)
5印刷して提出

① 道路の現況(ここが図面の土台になります)

💡 わからない場合は、平面図の画面で航空写真の上を実測できます(寸法線ツール)。道路管理者の窓口でも教えてもらえます。

② 占用物件(道路に出すもの)

③ 占用の期間・面積・占用料

💰 占用料の単価は道路管理者・地域により大きく異なります(免除される場合もあります)。窓口で確認した単価を入れると概算を計算します。
面積は「②の占用物件」の寸法から自動計算されます。

④ 工事・申請者の情報

📋 提出書類(一般的な例)

  • 道路占用許可申請書(道路管理者の様式)— 本アプリの転記用データを見ながら記入
  • 案内図(現場の位置) — 本アプリで作成・印刷
  • 平面図(道路幅員・出幅・有効幅員・占用面積) — 本アプリで作成・印刷
  • 断面図・立面図(建築限界・高さ関係) — 本アプリが自動作図
  • ☐ 現況写真(設置予定箇所)
  • 道路使用許可申請書(警察署)+ 交通処理図 — 保安図メーカーで作成可
  • ☐ 占用料(道路管理者により)

📌 道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)は両方必要です。占用許可の申請書を警察経由で提出する運用の自治体もあります。窓口で確認してください。

❓ よくある質問

どこに出すの?
その道路の道路管理者です。市道なら市役所の道路管理課、県道なら県の土木事務所、国道なら国道事務所。あわせて警察署に道路使用許可も必要です。
どのくらい前に出す?
審査に1〜2週間程度かかるのが一般的です。占用料の納付が必要な場合はさらに余裕をみてください。
出幅(道路に出せる幅)の制限は?
道路管理者により異なりますが、歩道は有効幅員の1/3かつ路端から1m以内車道は道路幅員の1/8かつ路端から1m以内という基準が多く使われています。本アプリはこの基準でチェックします。
高さの制限(建築限界)は?
歩道上は路面から2.5m以上車道上は4.5m以上の空間を確保します(朝顔や足場の最下部の高さ)。断面図で自動チェックします。
歩行者の通行幅は?
足場設置後も有効幅員1.5m以上(地域により2.0m以上)の確保が求められます。確保できない場合は仮設歩道や誘導員の配置を求められます。
更新・変更は?
期間を延長する場合は期間満了前に更新申請が必要です。物件や範囲を変える場合は変更申請。工事完了後は原状回復して占用廃止届を出します。
道路占用許可申請 添付図面
案 内 図
案内図が未確定です。
平 面 図
平面図が未確定です。
占用の場所占用面積
申請者作成日
断 面 図
断面図が未確定です。「4. 断面図」で📷確定してください。
寸法・基準
占用の場所工事名
申請者作成日
平 面 図
平面図が未確定です。
占用の場所占用面積
申請者作成日

道路占用許可申請書 転記用データ

占用面積・占用料の計算

※ 申請書の様式は道路管理者ごとに定められています。窓口の様式または各自治体サイトの様式に、この一覧を見ながら転記してください。
※ 占用料は道路管理者・地域により単価が異なり、免除される場合もあります。上の金額は入力した単価による概算です。
※ 道路占用許可(道路管理者)とあわせて、道路使用許可(警察署)の申請も必要です。