代行に頼むと1〜2万円。自分で申請すれば手数料の約2,100円だけで済みます。
むずかしいのは「所在図・配置図」ですが、このページで地図をクリックするだけで作れます。
💡 個人の場合、「使用の本拠の位置」= ご自宅の住所です(この住所がそのまま使われます)。単身赴任先など、住民票と実際に住んでいる場所が違うときだけ、下の欄に入力してください。
この場合、公共料金の領収書・消印のある郵便物などその住所に住んでいることが分かる書類の添付を求められます。
⚠ 自宅から直線距離で2km以内である必要があります。次の「所在図」で自動判定されます。
新車購入なら販売店からもらう「諸元表」や見積書に載っています。中古車なら車検証の記載どおりに。
入力した寸法で、配置図の車が実寸で自動的に描かれます。
ご家族(親など)名義の土地に停める場合は、名義人の方に自認書を書いてもらうか、使用承諾証明書が必要です。管轄の警察署にご確認ください。
📮 承諾証明書は印刷して貸主さんに記名・押印してもらう必要があります。郵送でお願いする場合は日数に余裕をみてください。
※ 管理会社によっては発行手数料(数千円)がかかることがあります。駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用できる警察署も多いので、先に確認するとスムーズです。
📌 2025年4月1日から保管場所標章(車に貼るステッカー)は廃止されました。標章交付手数料(約500円)も不要になり、車への表示義務もありません。
| 使用の本拠の位置 | 保管場所の位置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請者 | 作成日 |
自動車の保管場所として使用する場所()は、私の所有であることに相違ありません。
| 保管場所の位置 |
|---|
警察署長 殿
| 住所 | |
|---|---|
| 氏名 | |
| 電話 |
※ 氏名の横に押印してください(認印で可)。様式は都道府県警察により異なる場合があります。管轄警察署の指定様式がある場合はそちらをご利用ください。
| 保管場所の位置 | |
|---|---|
| 保管場所の使用者 (申請者) | |
| 使用者の住所 | |
| 使用期間 |
上記の場所を自動車の保管場所として使用することを承諾します。
| 承諾者(貸主) 住所 | |
|---|---|
| 承諾者(貸主) 氏名 | |
| 電話 |
※ 印刷後、貸主(駐車場の大家さん・管理会社)に記名・押印を依頼してください。様式は都道府県警察により異なる場合があります。駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用できる場合もあります。
警察署でもらう「自動車保管場所証明申請書」への記入用
提出先: 駐車場(保管場所)の住所を管轄する警察署の交通課。手数料 約2,100円(都道府県により異なります)。
2025年4月1日から保管場所標章(ステッカー)は廃止され、標章交付申請書の提出・手数料は不要になりました。