相続登記に使う「相続関係説明図」を作ります
2024年4月から相続登記は義務になりました。過去の相続分も2027年3月31日までに登記しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
この図は決まった様式がないので、ここで作ったものをそのまま法務局に出せます。順番に入力するだけで自動的に図ができます。
3 お子さんはいますか?
💡 実子・養子・前婚のお子さんもすべて含めてください。亡くなっているお子さんも必ず入れてください(お孫さんが相続人になります)。
お子さんがいない場合は、追加せずに次へ進んでください。
→ その場合はご両親、ご両親も亡くなっていればご兄弟姉妹が相続人になります。
4 ご両親(第2順位)
お子さんがいない場合に相続人になります。
5 ご兄弟姉妹(第3順位)
お子さんも ご両親もいない場合に相続人になります。
6 不動産を相続する方を選んでください
図に「相続」「分割」と表示されます。遺産分割協議で決まった方にチェックしてください(複数可)。
印刷する
A4横で印刷されます。ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」もできます。
📋 相続登記に必要な書類
- ☐ 登記申請書(法務局のサイトにひな形があります)
- ☐ 相続関係説明図 — このアプリで作成
- ☐ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- ☐ 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- ☐ 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- ☐ 不動産を相続する方の住民票
- ☐ 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書(話し合いで決めた場合)
- ☐ 対象不動産の固定資産評価証明書(市区町村役場)
- ☐ 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
📌 相続関係説明図を出すと、戸籍謄本の原本を返してもらえます(原本還付)。他の手続きにも使い回せるので必ず添付しましょう。
❓ よくある質問
- どこに出すの?
- 不動産の所在地を管轄する法務局です。郵送やオンラインでも申請できます。
- いつまでに?
- 相続を知った日から3年以内。2024年3月以前に発生した相続は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
- 費用は?
- 登録免許税(評価額の0.4%)+戸籍などの取得費(数千円)。司法書士に頼むと別途5〜15万円ほど。ご自身でやれば実費だけです。
- この図に決まった書き方はある?
- ありません。様式・用紙サイズの決まりがないため、このアプリで作ったものをそのまま提出できます。
- 「法定相続情報一覧図」とは違うの?
- 別物です。一覧図は法務局に申し出て認証をもらう制度で、様式が決まっています。銀行など複数の手続きがある方はそちらも便利ですが、相続登記だけならこの説明図で足ります。
- 複雑な相続(数次相続・代襲相続)は?
- お子さんが先に亡くなっている場合(代襲相続)は、お孫さんを追加すれば図に反映されます。それでも複雑な場合は、法務局の無料相談(予約制)や司法書士にご相談ください。
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